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今回は、環境マークについて説明いたします。
環境マークは環境に配慮した商品に付いているマークです。
環境マークが付いた商品は、環境に配慮した商品であることを表しています。
それでは、環境マークについて説明したいと思います。
(1)<環境ラベルの種類>
エコマークのような環境ラベルには、大きく分けて3種類あります。 | |
(タイプ1) | |
学識経験者、有識者などの第3者が、環境配慮型製品の判定基準を制定し、認証するものです。 日本ではエコマークが認証されています。 |
|
(タイプ2) | |
企業や業界団体などが自主的に製作した環境ラベルです。 製品の環境改善を市場に主張するときや、広告宣伝などに使用されます。 |
|
(タイプ3) | |
タイプ1、タイプ2とは異なり、基準がなく、製品の環境負荷をライフサイクルアセスメントによる定量的なデータとして表示し、環境配慮型製品としての判断を購入者に委ねるものです。 | |
(その他の環境ラベル) | |
「資源有効利用促進法」にもとづいて、指定表示製品に義務付けられている識別表示マークがあります。 このラベルは、分別回収やリサイクルを通して資源の有効利用を促すことを目的に、材料表示したものです。ゴミを分別するために、確認するマークです。 |
(2)<世界の環境ラベル>
各国で独自の環境マークを制定して使用しています。 | |
1)ドイツ ブルーエンジェル | |
2)アメリカ グリーン・シール | |
3)北欧 ノルディック・スワン | |
4)韓国 | |
5)インド |
(3)<代表的な環境マークのエコマークについて>
エコマークは、環境負荷が少なく、環境保全に役立つと認められる商品につけられるマークのことです。環境に配慮した商品であるかどうかは、外見からではわかりにくい。そこで、環境負荷が少ない、あるいは環境保全に役立つと認められた商品にマークをつけ、消費者が商品を購入するときの目安になるように、導入されたのがエコマークです。
もともと、ISO(アイエスオー:国際標準化機構)で規格化された「環境ラベル」が基本になり、環境先進国のドイツ、北欧などで制定が進んだ。
日本では1989年(昭和64年)に始まり、財団法人日本環境協会が審査・認定を行っています。
(4)<エコマークを使用・表示するには>
エコマークを使用・表示するには、各商品類型(商品カテゴリー)ごとに定められた認定基準を満たすことが必要になります。
具体的には、商品が対象となっている認定基準に適合しているかを見て、商品認定審査に申込を行います。
エコマークの審査委員会で認定をうけて、商品ごとに財団法人日本環境協会との間でエコマーク使用契約を結ぶことが必要です。
(5)<エコマーク関連資料>
エコマークを申請するには各種の証明書が必要になります。
商品類型によって、内容は少し違ってくるが、基本的には下記の2つの書類になります。
1)エコマーク商品認定・使用申込書 | |
これは最も基本になるものです。 だれかが、このような商品をエコマーク認定してほしいと出す物です。 |
|
2)付属証明書 | |
エコマークを申請する商品が環境に良い物であることを証明する書類です。 | |
次に、下の2つは、申請するための書類を作る時の説明書に相当するものです。 | |
3)エコマーク商品類型 認定基準書 | |
4)解説 |
(6)<認定基準の解説>
商品ライフステージ環境負荷項目選定表
(例)類型№126 「塗料」
ライフステージ | ||||||
環境負荷項目 |
A. | B. | C. | D. | E. | F. |
資源採取 | 製造 | 流通 | 使用、消費 | 廃棄 | リサイクル | |
1.資源の消費 | ◎ | ◎ | ||||
2.地球温暖化影響物質の排出 | ○ | |||||
3.オゾン層破壊物質の排出 | ◎ | |||||
4.生態系への影響 | ◎ | |||||
5.大気汚染物質の排出 | ◎ | ◎ | ||||
6.水質汚濁物質の排出 | ◎ | |||||
7.廃棄物の発生・処理処分 | ○ | |||||
8.有害物質などの使用・排出 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
9.その他の環境負荷 | ◎ | ◎ |
◎のみが基準が決められた項目です。
環境負荷項目として、全類型共通で9項目が決められています。
これが縦方向に書かれていて、横方向にはライフステージがA~Fまで6段階に分類されています。
これらの組合せの 9項目 × 6段階 =42項目について基準が決められることになっていますが、類型によっては対象外の物もあります。
(7)<エコマーク事業の運営体制>
エコマーク事業は財団法人 日本環境協会 が実施しており、その事務はエコマーク事務局が担当しています。
日本環境協会には、エコマークの審問機関として、5つの委員会があります。
1)運営委員会(21名) | |
予算、事業計画、実施要領等 | |
2)企画戦略委員会(9名) | |
商品類型選定・普及促進戦略 | |
3)基準審査委員会(9名) | |
認定基準案の精査・検証 | |
4)基準策定委員会(非公表) | |
商品分野別認定基準案の策定 | |
5)審査委員会(非公表) | |
商品の認定審査 |
(8)<エコマーク商品の類型(るいけい)について>
エコマーク申請商品に商品類型がある場合は、商品認定審査を申し込みます。
もし、その商品の商品類型に無い場合は、新規商品類型の提案から行わないといけません。
現在、商品類型は№101「かばん・スーツケース」~№146「まほうびん」まで46類型が制定されています。
各類型の中身も商品の分類ごとに細かく分類されているものもあります。それごとに申請書類の内容も異なっています。
エコマークを申請する場合は、エコマーク商品認定・使用申し込み書1通につき
商品認定審査料として、21000円が必要です。
(9)<エコマーク表示をする手順>
エコマークを使用・表示するには、エコマーク商品として「審査委員会」で認定を受けた個々の商品ごとに、(財)日本規格協会と「エコマーク使用契約」を結ぶ必要があります。
(手順)
1)該当する商品類型、対象などの確認 | ||||
<現行の商品類型に該当する場合> | ||||
2)エコマーク商品認定審査の申し込み | ||||
・商品認定審査料の振り込み(1点21000円) ・申し込み書、証明書類の提出 |
||||
3)エコマーク協会での書類審査 |
|
|||
申請書類に不備がないかのチェック | ||||
4)エコマーク審査会での商品認定審査 |
|
|||
5)エコマーク商品認定審査の結果通知 |
|
|||
<認定された場合> | ||||
6)エコマーク使用契約の締結 | ||||
7)商品などへのエコマークの表示開始 |
(10)<エコマークの有効期間>
当該商品の類型の認定基準書に記載されている有効期限までとなります。
したがって、類型によって、期間は違ってきます。
毎年エコマーク使用料が必要です。これを支払わないとエコマークの契約が切れてしまいます。
エコマーク使用料は、そのエコマーク商品の年間売上高によって違ってきます。
1社で色々な商品にエコマークを付けている場合はそれの合計売上高で支払う事になります。
1社で上限が100万円/年です。
下限は1社で、エコマーク商品の売り上げが1000万円以下の場合は1万円/年です。
(11)<まとめ>
世の中には、商品の宣伝のために環境に配慮していますとか、環境に優しいなどと書かれている場合があります。
その場合、なにが環境に良いのか分からない場合があります。
それで、一定の基準を定めて、その基準に合格する物に一定の環境ラベルを付ける制度があります。
その代表がエコマーク制度だと思います。
環境と言ってもかなり広い範囲に及びます。どの環境に対して優れているのかの判断も段々難しくなってきています。
風力発電は環境に良いと言われていますが、鳥がぶつかる場合もあります。
また、太陽光発電も自然エネルギーを使うので、CO2を発生しないと言われています。
ただ、太陽光発電の装置を作るのには石油を使いCO2を発生します。そして、使用中は表面の汚れや、枯れ葉が載って効率が悪くなり手入れが必要な場合もあります。
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